今日、後藤厚労大臣が、自公から要望のあった年金受給者への5千円の給付案について、これは年金生活者に限ったものではないと、述べました。

「年金生活者等」という要望になっているそうです。その「等」がついている意味は、「仕事による稼得のない高齢者全般に対して、一人定額の給付」という要望であったということです。

これはどのように理解すれば良いのでしょうか。高齢者で、年金を受給している人に限らない。すると年金を受給していない高齢者ということか?しかしその人は、仕事での収入があるわけではない、と。一体どのようなカテゴリーの方々なのでしょうか。

ますます意味が分からなくなってきました。