憲法記念日でした。

これに合わせて、新型コロナウイルスへの対応を引き合いに出して、緊急事態条項を憲法に盛り込むという議論をすべきだという声があります。

しかし、私はこれはいかがなものかと思います。

新型コロナウイルスへの対応については、現在、新型インフルエンザ特別措置法を用いて対応しています。

休業要請などに応じない向きもあることから、より強い権限を、という声もありますが、まさにこれは「法律」レベルの話。憲法レベルの話ではありません。

さらに言えば、現在の新型インフルエンザ特措法よりも、さらに強い「私権制限」を加えられる法制度は既に存在します。

例えば、災害関連法制、そして有事法制です。すなわち現行憲法下においても、法律レベルの対応においてかなりの強制力を持つ措置がとれるということです。

憲法を改めないと、そのようなことができないというわけでは全くありません。

法律レベルの議論がまず先です。