集団的自衛権に関する閣議決定を受けた安全保障法制に関する与党協議はいつまとまるのか。
3月末までにまとめる見込みと言われていて、そうかなと思って見ているのですが、与党関係者の発言として、この期限までにちゃんとまとまるという声と、それは無理だという声と、双方聞こえてくるので、とりあえずは注視しています。

色々な報道を見ると、議論は、いよいよ集団的自衛権を行使可能とする事態対処法の改正のあり方に及んでいるようです。

「存立事態」という新たな概念を作って、その場合には集団的自衛権行使も可能とするという考えのようですが、その場合、現在の事態対処法における、武力攻撃事態、武力攻撃事態予想事態などと、どのような関係となるのか、その整理をしっかり精査してみたいと思います。おそらく相当、こんがらがったような定義となるのではないかと思います。

かなり精緻な議論になると思います。